BizRobo! DX Cloud 利用規約(以下「本規約」といいます。)は、オープン株式会社(以下「甲」といいます。)が提供する、BizRobo! DX Cloud(無償試用を含み、それらを総称して「本サービス」といいます。)の利用について定めるものです。本サービスをご利用されるお客様(以下「乙」といいます。)は、本規約に基づいて本サービスをご利用ください。
- (定義)
- 第1条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- (1) 本サービス
- 甲がアプリケーション・サービス・プロバイダとして、乙に対し「BizRobo! DX Cloud」として提供する、利用申込書に定めるサービス
- (2) 乙設備
- 本サービスの提供を受けるにあたり、乙が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
- (3) 本サービス用設備
- 本サービスを提供するにあたり、甲が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
- (4) 本サービス用設備等
- 本サービス用設備および本サービスを提供するために甲が他の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
- (5) 消費税等
- 消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
- (6) ユーザID
- 乙を識別するために、甲が発行する符号
- (7) パスワード
- ユーザIDと組み合わせて、乙を識別するために用いる符号
- (申込方法)
- 第2条 乙は、本規約の内容を承諾の上、甲が定める利用申込書に必要事項を記入し、甲または甲のパートナー(甲が本サービスの販売を許諾した者をいいます。)に提出することで、本サービス利用のための申込を行うものとします。
- 2. 前項の申込に対し、甲がまたは甲のパートナーが書面または電子メールにより承諾の通知を行った時点で、乙は、本サービスを利用する権利(以下「本件利用権」といいます。)を取得するものとします。
- (本サービスの提供)
- 第3条 甲は、本サービス利用期間中、善良なる管理者の注意をもって乙に対し本サービスを提供します。
- (通知)
- 第4条 本サービスに関連する甲から乙への通知は、利用申込書に特段の定めのない限り、電子メール、書面など、甲が適当と判断する方法により行います。
- 2. 前項の通知は、甲から乙へ発信された時点から効力を生じるものとします。
- (変更通知)
- 第5条 乙は、その商号、名称、本店所在地、住所もしくは連絡先などの利用申込書に記載した情報に変更が生じるときは、甲所定の方法によりすみやかに甲に通知するものとします。
- 2. 乙が前項の通知を遅延させ、または怠ったことにより、当該通知に基づき行われるべき本サービスまたは本規約の変更が遅延し、または行われず、乙が損害を被った場合であっても、甲は一切責任を負わないものとします。
- (本サービスの一時的な中断および停止)
- 第6条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- (1) 甲の責めに帰すべき事由によらない本サービス用設備等の故障により、緊急措置として保守を行う場合
- (2) 甲の責めに帰すべき事由によらない、本サービス用設備の運用上または技術上の理由により、緊急措置としてやむを得ずOSまたはファームウェアのバージョンアップ等を行う場合
- (3) 非常事態(天災、戦争、テロ、暴動、騒乱、労働争議等)の発生等により、本サービスの提供が困難になった場合、または困難になる可能性のある場合
- (4) 法令改正、行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合
- 2. 甲は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、毎日午前4:00から午前5:00までの間本サービスの提供を一時的に中断できるものとし、また、当該時間を超えて点検が必要となる場合には、乙に対し7日前までに通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 3. 甲は、乙が次条(本件利用権の取消)第2項各号のいずれかに該当する場合または乙が利用料金未払いその他本規約に違反した場合には、乙への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 4. 甲は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことにより乙が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
- 5. 第1項ないし第3項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことにより、第三者に生じた損害については、乙が一切の責任を負うものとします。
- (本件利用権の取消)
- 第7条 甲は、乙が本規約または利用申込書のいずれかの条項に違反し、相当の期間をもって当該違反を是正するよう催告を行ったにもかかわらず、これが是正されないときは、乙に通知を行うことで本件利用権を取り消すことができるものとします。ただし、乙の本規約または利用申込書への違反が故意または重過失による場合は、乙に対して何ら催告を行うことなく、通知を行うことのみで、本件利用権を取り消すことができるものとします。
- 2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙への事前の通知もしくは催告を要することなく、本件利用権を取り消すことができるものとします。
- (1) 甲へ提供された情報その他甲への通知内容等に虚偽のあることが判明した場合
- (2) 支払停止または支払不能となった場合
- (3) 手形または小切手が不渡りとなった場合
- (4) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったときまたは公租公課を滞納して督促もしくは滞納処分を受けた場合
- (5) 破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、清算に入ったとき、または信用状態に重大な不安が生じた場合
- (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- (7) 解散、減資、事業の廃止、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- (8) カード会社、立替代行業者により乙指定の支払口座の利用が停止された場合
- (9) 乙が30日以上にわたって所在不明または連絡不能となった場合
- (10) 前各号のほか本件サービスの利用を継続することが適切ではないと認められる事由が生じた場合
- 3. 乙は甲に対して、第1項または前項に基づく本件利用権の取消の時点で、未払いの利用料金等または遅延損害金がある場合は、甲が別途定める期限までに支払うものとします。
- 4. 第1項または第2項に基づき本件利用権が取り消された場合、甲は、乙が本サービス上に保存していたデータを削除します。
- (本サービスの終了)
- 第8条 甲は、乙に事前に通知した場合、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとし、終了日をもって本件利用権の全部または一部を取り消します。
- 2. 甲は、前項に基づいて本サービスの提供を終了したことにより乙に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
- 3. 第1項に基づいて本サービスの提供を終了したことにより、第三者に生じた損害については、乙が一切の責任を負うものとします。
- (本サービス提供終了後の処理)
- 第9条 第18条(反社会的勢力等の排除)、第24条(損害賠償の制限)および第25条第2項(免責)、第28条(裁判管轄)、第29条(準拠法)、は、本サービスの提供終了後も効力を有するものとします。
- 2. 乙は、本サービスの提供終了後、利用申込書に記載されたソフトウェアを乙設備からアンインストールし、甲の請求に基づき甲所定の破棄証明書を甲に発行するものとします。
- (本サービスに関する権利)
- 第10条 乙は、本規約に基づいて本サービスを利用することができるのみであり、本サービスの提供に関する知的財産権または甲の商標、商号もしくはブランド名その他一切の権利を取得するものではありません。
- (本サービスの提供区域)
- 第11条 本サービスの提供区域は、利用申込書で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
- (再委託)
- 第12条 甲は、乙に対する本サービスの提供に関する業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。この場合、甲は、当該再委託先に対し、第22条(秘密情報の取り扱い) に定められた甲の義務と同等の義務を負わせるものとします。
- (自己責任の原則)
- 第13条 乙は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に対して損害を与えた場合、または第三者から苦情等があった場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
- 2. 本サービスを利用して乙が提供し、または伝送する情報については、乙の責任で提供等されるものであり、甲はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それらの情報の不具合に起因して第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとします。
- 3. 乙は、故意または過失により甲に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
- (本サービス利用のための設備設定・維持)
- 第14条 乙は、自己の費用と責任において、甲が定める条件にて乙設備に必要な設定を施すとともに、本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 2. 乙は、本サービスを利用するにあたり自己の費用と責任において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して乙設備をインターネットに接続するものとします。
- 3. 乙設備の状況および前項に定めるインターネット接続の状況の不具合に起因して、本サービス利用のための環境が整わない場合、甲は乙に対して本サービスの提供義務を負わないものとします。
- 4. 甲は、本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、乙が本サービスにおいて保存する情報について、承諾を得て調査等必要な行為を行うことができます。
- (ユーザIDおよびパスワード)
- 第15条 乙は、ユーザIDおよびパスワードが第三者に開示、貸与、共有されないよう厳重に管理(パスワードの変更を含みます。)するものとします。ユーザIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の不正使用等により、乙および第三者が損害を被った場合、甲は一切の責任を負わないものとします。
- 2. 第三者が乙のユーザIDおよびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は乙の行為とみなされるものとし、乙はかかる利用についての利用料金の支払その他本規約に基づく債務の一切を負担するものとします。また、当該第三者の行為により甲が損害を被った場合、乙はこれを賠償するものとします。ただし、甲の故意または過失によりユーザIDおよびパスワードが第三者に不正使用された場合は、この限りではありません。
- (バックアップ)
- 第16条 乙が本サービスにおいて伝送する情報については、必要に応じて、乙が自らの責任で同一の情報をバックアップとして保存しておくものとし、別途甲が情報のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、甲はかかる情報の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
- (禁止事項)
- 第17条 乙は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
- (1) 甲もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (2) 本サービスのネットワークおよびシステム等に過度な負担をかける行為
- (3) 第三者に本サービスを利用させる行為
- (4) 詐欺等の犯罪に結びつくおそれがある行為
- (5) わいせつ物、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像または文書等を第三者に提供し、または本サービスのネットワーク上に掲載する行為
- (6) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
- (7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (8) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を第三者に提供し、または本サービスのネットワーク上に掲載する行為
- (9) 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- (10) 第三者の行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
- (11) その他、甲が不適切と判断する行為
- 2. 甲は、乙の行為が前項各号のいずれかに該当するものであることまたは乙が第三者に提供した情報が前項各号のいずれかの行為に関連するものであることを知った場合、事前に乙に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、または前項各号に該当する行為により作出された情報を削除することができるものとします。ただし、甲は、乙の行為および乙が第三者に提供し、または伝送する情報を監視する義務を負うものではありません。
- (反社会的勢力等の排除)
- 第18条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は催告することなく本件利用権を取り消すことができます。
- (1) 乙またはその役員、責任者、実質的に経営権を有する者(以下「役員等」という。)が、反社会的勢力等である場合。
- (2) 乙またはその役員等が反社会的勢力等との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
- (3) 乙またはその役員等が、自らまたは第三者を利用して、甲の業務を妨害した場合、または妨害するおそれがある行為をした場合。
- (4) 乙またはその役員等が、自らまたは第三者を利用して、甲に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言動を用いるなどした場合。
- (5) 乙またはその役員等が、自らまたは第三者を利用して、甲の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合。
- (6) 乙またはその役員等が、自らまたは第三者を利用して、自身や相手方の関係者が反社会的勢力等である旨を甲に認知させる言動等をした場合。
- 3. 甲が前項に基づき本件利用権を取り消したことにより乙に損害が生じても、甲は一切の賠償責任を負わないものとします。
- (本サービス用設備等の障害等)
- 第19条 甲は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく乙にその旨を通知するものとします。
- 2. 甲は、本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧します。
- 3. 甲は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する甲が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を要請するものとします。
- 4. 本サービス用設備等および乙設備に不具合が発生したときは、甲および乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
- (本ソフトウェアの機能の利用)
- 第20条 甲は、本サービスにてその機能が提供されるソフトウェア(甲が開発または第三者よりライセンスを受けたソフトウェアであるBizRobo Basic。以下「本ソフトウェア」といいます。)を用いて、以下に定める行為をしてはならないものとします。
- (1) 本サービスの利用に必要な範囲を超えた本ソフトウェアの複製
- (2) 本ソフトウェアのソースコードの改変、翻訳、他のプログラム言語への変換、デコンパイル、リバースエンジニアリング、ディアセンブル・ソースコードの解読、および、これらについての第三者の補助
- (3) 本ソフトウェアまたはその派生物を第三者へ有償無償を問わず提供する行為
- 2. 乙は、本ソフトウェアが本ソフトウェアを開発した第三者の定めるライセンス条項およびオープンソースソフトウェアについてはオープンソースコードライセンス条項が適用される甲以外の第三者のライセンスが適用されるフリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを含むがそれらに限られない、一定の第三者および外部のコード(以下「本件外部コード」といいます。)を含んでいることを確認します。
- 3. 乙は、本ソフトウェアにおける、本件外部コードの利用およびその条件が甲または第三者によって随時見直されることがありうることを確認します。甲は、定期的に第三者およびオープンソースコードライセンス条項に変更がないか確認しなければならないものとします。
- 4. 第三者およびオープンソースコードライセンス条項上、いずれかの本件外部コードを利用するために甲が別途第三者から権利を取得することが要求されている場合、乙は、そのような権利を全て有していることを表明し保証し、万が一乙がそれを怠った場合には、乙は、甲、Kapow Technologies Inc.(本店所在地:米国カリフォルニア州 Palo Alto, Sheridan Avenue 260, Suite 420、以下、同社のグループ会社を含め「KAPOW社」と総称します。)、Lexmark International, Inc.(本店所在地:米国ケンタッキー州 Lexington W. New Circle Road 740、以下、同社のグループ会社を含め「LEXMARK社」と総称します。)およびKofax PLC(本店所在地:米国カリフォルニア州Irvine、Laguna Canyon Road 15211、以下、同社の関連会社を含め「KOFAX社」と総称します。)が被った損害をすべて補償し、甲、KAPOW社、LEXMARK社およびKOFAX社のいずれに対しても一切損害を与えないことに同意するものとします。
- 5. 乙は、KAPOW社の保有する特許および出願中特許が、本ソフトウェアおよびその機能に適用される可能性があること、KAPOW社が保有または出願中の特許(以下「KAPOW社特許」といいます。)は、以下のとおりであることを確認し、KAPOW社特許と抵触する可能性のある発明、考案についての特許、実用新案の出願をしないことに同意するものとします。
- US7904369, US Appl. No. 12/987,371, EP1342171, US7698277, US2009055727, EP1949262, HK1128839, US20090265420, EP2018757, EP1269347, US Appl. No. 10/240,463.
- (保証の否認)
- 第21条 本規約で明示の別段の定めがない限り、本規約に基づき甲から乙に提供される本サービスは、すべて「現状有姿」で提供されるものであり、甲は、乙に対し、いかなる保証も行わないものとします。甲は、本規約によって、明示的に、黙示・明示を問わず一切の保証(第三者の権利を侵害していないことの黙示の保証、商品性および特定目的への適合性の保証を含むが、それらに限定されない。)を否認するものとします。
- 2. 前項に加えて、甲および甲のライセンサーは、乙に対し、本ソフトウェアのエラーの不存在、完全性、中断・誤作動の不存在、不正アクセスに対する完全な安全性のいずれについても保証しません。ただし、乙が、本ソフトウェアのエラーを発見し、甲に通知した場合、甲および甲のライセンサーは、乙と協議の上,エラーに対して適切と考える対応を行うよう努めるものとします。
- (秘密情報の取り扱い)
- 第22条 乙は、本サービスの提供に際して甲より開示された技術上または営業上その他業務上の情報のうち、開示の際に範囲が特定され、甲が秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、厳にその秘密を保持し、第三者に開示また漏洩しないものとします。ただし、甲からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
- (1) 乙が既に保有していた情報
- (2) 乙が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- (3) 甲から開示された情報によらず、乙が独自に開発した情報
- (4) 開示前に既に公知であった情報および開示後に乙の責めによらず公知となった情報
- 2. 前項の定めにかかわらず、当該情報が本サービス、事業、技術情報、製品デザイン、ビジネスプロセスに関する情報にあたる場合も、秘密情報に該当するものとします。
- 3. 前各項の定めにかかわらず、乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、乙は、当該開示前に、開示する旨を甲に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
- 4. 乙は、秘密情報を本サービスの利用の目的の範囲内でのみ使用し、本サービス利用上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下「資料等」といいます。)を複製または改変することができるものとします(以下この複製または改変された資料等を「複製物等」といいます。)。この場合、乙は、当該複製物等についても、第1項に定める秘密情報として取り扱うものとします。
- 5. 乙は、甲の要請があったときは秘密情報および資料等を甲に返還し、秘密情報が乙設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
- 6. 本条の規定は、本サービスの提供終了後3年間有効に存続するものとします。
- (個人情報の取扱い)
- 第23条 乙は、本サービスの利用において、個人情報につき、個人情報保護のため十分な安全管理措置を講ずるほか、本人の同意がある場合その他個人情報保護法(平成15年法律第57号)において認められている場合を除き、個人情報を第三者に開示、提供、漏洩してはならないものとします。
- (損害賠償の制限)
- 第24条 本サービスに基づき、甲が乙に対して賠償責任を負う損害の範囲は、甲に故意または重過失が認められる事由により乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限定され、その賠償額は次の各号に定める場合に応じて、当該各号に定められた額を超えないものとします。ただし、本サービスに基づき、損害が発生した際に乙が講じるべき対応措置が講じられないときには、乙は甲に対し、損害賠償請求を行うことはできないものとします。なお、甲の責に帰すことができない事由による損害、甲の予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益等については、甲は賠償責任を負わないものとします。
- (1) 原因事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、本サービスの利用期間が12ヵ月以上である場合には、過去12ヵ月間に発生した利用料金の平均月額料金1ヵ月分を上限とします。
- (2) 原因事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、本サービスの利用期間が、1ヵ月以上ではあるものの12ヵ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる利用料金の平均月額料金1ヵ月分を上限とします。
- (3) 前各号のいずれにも該当しない場合には、原因事由が生じた日の前日までの期間に発生した利用料金の平均日額料金1日分に30を乗じた額を上限とします。
- 2. 本サービスに関して、甲の責に帰すべき事由により乙に損害が発生した場合について、甲は前項の乙に対する損害賠償債務を履行することによって、乙に対する一切の責任を免れるものとします。
- (免責)
- 第25条 甲は、次の各号に定められる事由により乙に発生した損害については、賠償責任を負わないものとします。
- (1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- (2) 乙設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等乙の接続環境の障害
- (3) 本サービス用設備等からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- (4) 甲が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
- (5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
- (6) 甲が定める手順・セキュリティ手段等を乙が遵守しないことに起因して発生した損害
- (7) 本サービス用設備のうち甲の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア)およびデータベースに起因して発生した損害
- (8) 本サービス用設備のうち、甲の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- (9) 本サービスの提供に係る甲以外の電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- (10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
- (11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき甲に過失などの帰責事由がない場合
- (12) 利用不能時間が、甲が知った時刻より起算して、24時間以内の場合
- (13) その他甲の責に帰すことのできない事由
- 2. 甲は、乙が本サービスを利用することにより、乙と第三者の間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
- (本規約等の変更)
- 第26条 本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、甲は、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて本規約または本サービスの内容を変更することができるものとし、します。この場合には、本規約または本サービスの内容は、変更後の内容によるものとします。
- 2. 本規約の内容を変更する場合には、事前にメールや本サービス上など甲が適切と認める方法で通知等をすることにより、乙に連絡したものとします。ただしまた、本規約の変更は、当該通知の際に指定する相当な期間を経過した日より効力を生じるものとします。なお、当該変更が、文言の修正等乙に不利益を与えるものではない軽微なものの場合には、事前の通知を省略することができるものとします。
- (権利義務譲渡の禁止)
- 第27条 乙は、あらかじめ甲の書面による事前の承諾がない限り、本規約に基づく地位、権利または義務の全部または一部を、第三者に貸与もしくは譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
- (裁判管轄)
- 第28条 甲と乙の間で本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- (準拠法)
- 第29条 本規約または本サービスの成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
- (疑義の協議等)
- 第30条 本規約に規定のない事項および規定に関する疑義が生じた場合は、甲および乙が誠意を持って協議の上解決することとします。
以上
- 附則
- 本規約は、2021年9月1日から適用されます。